【相続】遺された土地をお金にして分配する時は
- 土地(不動産)を相続することになりました。誰も使わないので売ってお金に変えてから相続人間で分配しようと思いますが、この時は贈与税がかかってしまうのでしょうか
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相続財産として分配するための土地売却であれば、贈与税はかかりません。
通常、お金を他人に贈与する場合は贈与税がかかります。
贈与する金額にもよりますが、贈与額から110万円控除した上で10%~55%を受け取った人が納税しなければなりません。相続では大きなお金が動くことも多いため、この贈与税が発生してしまうのではないかと気にされる方がいらっしゃいます。
このように「相続土地を売って、そのお金を相続人で分配する」手法は「換価分割(かんかぶんかつ)」と呼ばれ、相続人のうち一人が土地の所有者として登記を行い、その土地を売却した末に相続人間で遺産分割協議書等に基づいて分配する場合は、贈与税はかかりません。
ただし、土地購入当時よりも高く売れた場合には「譲渡所得税」というまた別の税金が課税されることになるため、ご注意ください。