建設業許可(個人)と屋号

500万円(建築一式工事は1500万円)以上の工事を請け負う場合、建設業の許可を取得しなければなりません。そしてこの建設業許可は、●●株式会社といった法人だけでなく、単純に個人(一人親方)として活動されている方でも条件を満たせば取得する事が出来ます。

そして個人事業主として建設業を営む方の中には、単純に個人名で活動されているケースも多く、建設業許可申請を契機に、屋号(●●塗装、●●建築、●●土木など)を定めたいというご相談をいただくことがあります。

大阪府(知事許可)では、個人の建設業許可申請を行う折に屋号で登録する場合、特別な追加書類は必要なく、商号登記といった事前準備も必要ありません。

「山田建築 山田太郎」といった形にて屋号で申請でき、建設業の許可票(いわゆる金看板)にも、屋号を掲げる事が出来ます。

個人名にて一人親方を続けて来られた方で、大阪府の建設業許可取得を考えられている場合は、この機会に屋号も定めてみてはいかがでしょうか。

 

当事務所では建設業の許可申請代行を行っております。

どのような手続きをすればいいのか、ご自身が条件を満たしているのか、気になられる方はぜひご相談ください。

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