相続戸籍の収集が手軽になります

令和6年3月1日より、相続人が亡くなられた方の戸籍を集める場合は、一つの市役所で一括して取得することが出来るようになります。

不動産や銀行預金等の相続財産手続きに関して、これまでは亡くなられた方の生まれてから亡くなるまでの全てを戸籍を、それぞれの市役所に申請して取得する必要がありました。
そのため、婚姻と離婚や転籍を繰り返していると、場合によっては北海道から沖縄県まで、全国にまたがって戸籍を収集しなければなりません。

しかし令和6年3月1日以降は、相続人において、最寄りの市役所(町役場・区役所)で申請することで、一度に取得することが出来るようになります。

※この制度は相続人限定となり、依頼を受けた我々行政書士や司法書士、弁護士では行うことは出来ません。

ただ、「そもそもの戸籍の集め方がよく分からない」「集めた後に相続手続きをどうすればいいのか分からない」といったご相談からも承れますので、ぜひご相談ください。

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