(ネット記事より)相続放棄手続きが不必要な親族に誤って放棄指示

空き家対策で不必要な相続放棄を指示、親族9人に損害28万円 市役所に見落としの誤り(京都新聞)より

https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/1309485#google_vignette

本来不要であったはずの親族の方々に、市役所の職員が相続放棄を勧めて、放棄手続きを行った結果、損害金が発生してしまった、という事件です。

市役所側も誤りを認めて解決済みですが、短い記事で具体的な家系図もなかったため、単純な相続放棄に伴う実費としてはやけに損害金が大きいな、と気になったために少しだけ内容を考察しました。

 

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相続放棄手続きを行った際、実費で言えば一人あたり【印紙代800円】と、【郵便切手代500円~600円】のみ。
6人全員で一斉に行ったとしても1万円程度の費用で収まりますので、この損害金は申請先の家庭裁判所に対する支払い金であるとは思えません。

 

恐らく、この28万円という損害金は、外部の司法書士に6名分の放棄を依頼しての報酬(+戸籍収集実費)と思われます。

 

依頼を受けた司法書士が、相続人と思われた六名から「市役所から相続放棄をしてくれと言われた」と相談を受け、(着手金を受け取って)業務に着手し、戸籍を収集・相続人確定の業務を進めた結果、実はこの六人が相続人ではなかったことが発覚した、というのが真相かと思われます。(そして着手済みのため、着手金の全部(あるいは一部)が返還されず、その損害金が28万円となったという形でしょう)

 

記事によると、この相続放棄手続きが行われたのは2年前の2022年(令和4年)であり、当時業務を行ったであろう司法書士や、万一そこで見逃して家庭裁判所に申請を通したとしても、そうした相続人不備は2022年時点で判明していたはずです。

市役所側がミスを認め、賠償金を全額負担するという結論を出し、実行に至るまでに2年の月日を要したといったところでしょうか。

 

※相続放棄申請書類の作成は司法書士の業務となりますが、弊所にご相談いただければ司法書士の紹介も可能ですので、その他ご相続お手続きと併せてお困りの際はぜひご相談ください。

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