自動車登録手続に必要な書類の有効期間延長2

通常、自動車の名義変更登録には、印鑑証明書や住民票は発行から3か月以内、車庫証明は発行から1か月以内のものの提出が求められていますが、昨今のコロナの影響を鑑みて、必要書類の有効期限を延長して取り扱う事が国交省・軽自動車検査協会から発表されました。

※令和2年5月21日にも出されていた延長取扱が、令和3年1月8日時点で再度出されました。

【印鑑証明書】
令和2年10月8日~令和3年4月7日までに発行されたものは、令和3年7月8日までの間に窓口へ提出のあった場合は、有効なものとして取り扱われます。

【自動車の保管場所証明書(車庫証明)】
令和2年11月30日から令和3年5月28日までに発行されたものについて、令和3年7月8日までの間に窓口へ提出のあった場合は、有効なものとして取り扱われます。

【自動車の使用の本拠の位置を証する書面】
【使用者の住所を証する書面等(住民票や公的機関又は国の事業証明書又は営業証明書等)】
令和2年10月8日から令和3年4月7日までに発行されたものについて、令和3年7月8日までの間に窓口へ提出のあった場合は、有効なものとして取り扱われます。

国交省HP:https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha06_hh_000118.html

軽自動車検査協会HP:
https://www.keikenkyo.or.jp/notice/2020/notice_20210108_011422.html

お気軽にお問合せください

電話でのご相談は営業時間内(平日9時~20時)での受付となりますが、インターネットからのお問合せは24時間受け付けております。