11月15日は「いい遺言の日」

2006年11月、りそな銀行は「11(いい)15(いごん)」の語呂として、11月15日を「いい遺言の日」として、日本記念日協会の認定を受けて制定しました。

 

年を重ねて「その先」を考える時期に差し掛かると、それまで自分自身が築き上げてきた財産を、どう残される方々に託すのか、その意思表示として遺言書は非常に重要な要素となります。

 
「遺すべき財産が無いから自分には関係ない」という方もいらっしゃいますが、例えば銀行通帳や遺品などの簡単なものであっても、それらは相続財産となりますし、いざ相続となった際、遺言書がなければ、相続人の方々が協議を重ねてどう分配するかを決めなければなりません。
相続人の方々にとっても何度も協議を重ねる負担は大きく、不本意な争いの火種となってしまう可能性も否定できません。
その点で、自分の財産をどう分けて欲しいのか、どのような思いで以ってそのような分配にしたかを遺言書として遺す事は、意思表示として大変有益なものと言えます。

 

遺言書は一度書くと以降取り返しが利かないというものではなく、後から修正・書き直しをすることが可能です。
更に今年の6月からは法務局による遺言書保管制度も始まり、より身近に、より気楽に遺言書を遺すことができる制度も整ってきています。

 

この機会に遺言について少しでも考え、作成してみてはいかがでしょうか。
当事務所は初回相談無料で遺言に関するご相談を承ります。ぜひご相談ください。

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