建設業許可申請書類の押印が不要になりました

令和3年1月以降、建設業許可申請において、書類への押印が不要になりました。
これまでは許可申請書や誓約書、経営業務管理責任者の証明書など、数多くの申請書類に押印する必要がありました。当然、書類に誤りがあれば訂正も必要になったりと煩雑な部分が多くありましたが、今後の新方式ではこれらの書類につき押印が求められる事が無くなりました。

ただし、これはあくまで各規則、省令を根拠とする法定様式に則った書類(国が様式を定めた書類)に限っての話となります。
例えば大阪では、「訂正届」や「決算変更届出書」は府規則で様式が定められ、こちらは現時点でも押印が必要となりますのでご注意ください。

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