経営業務管理責任者要件の改正【建設業】
10月1日より、建設業の新規許可申請において経営業務管理責任者の要件が改正されました。
これまでは経営業務管理の責任者となる者単独で、「該当する建設業の法人において5~6年の経営経験を有すること」が条件とされていました。
これに対し、10月1日からは建設を業とする法人での役員経験が2年以上かつ(他業種と併せた通算でも)法人の役員経験が5年以上あれば、経営業務管理責任者となることができるようになります。
つまり求められる経験が短縮されたことになるのですが、この形で経営業務管理責任者に就任する場合、補佐人として「許可申請を行う該当建設業において、財務・労務・運営のいずれかの経験を5年以上有する者」を新たに置く必要が出てきます。
要は、以前であれば経営業務管理責任者ひとりで全ての条件を満たす必要があったものが分散され、「補佐する人も含めた複数人で、総合的に条件を満せばOK」とされるようになったということです。
これまでは条件が厳しくて建設業許可の取得を諦めていたという方も、この機会にぜひ条件を見直し取得を目指してみてはいかがでしょうか。
当事務所では建設業の新規許可申請や更新申請、決算変更届の作成・提出代理を請け負っておりますので、お悩みの際はぜひご相談ください。