【車庫証明】所在図・配置図はボールペンで記入すること
当事務所では、車庫証明の書類作成と提出・受取代行は別料金で承っております。
そのため、書類を持参されて「平日休みがないので、届出・取得だけお願いします」という依頼者も多くいらっしゃいます。
そうして拝見する書類の中で、配置図・所在図に関して訂正をお願いする事が多くありました。
この書類を自力で作成される方の中には、【鉛筆書き】で持って来られる方がいらっしゃるのです。
いきなり規定の用紙に配置される位置や周辺地図をボールペンでミスなく書く事は難しいため、鉛筆を使う事自体は悪い事ではありません。
しかし、鉛筆書きのままでは警察署は受け付けてはくれません。
警察署に対して「きちんとした間違いのない書類」として出す以上、消しゴムで消せる、書き直せるような後から改竄可能な形では、警察側も受け付ける事ができないのです。(同じ理由で消えるボールペンでの作成も不可です)
車庫証明書類を自力で作成しようとお考えの方は、下書きは鉛筆でも構いませんが、必ず(消えない)油性ポールペンで清書するようにしてください。