(車両)保管場所標章が廃止されます

「自動車の保管場所の確保等に関する法律」が改正・可決され、令和6年5月24日に交付されました。
これにより、1年以内に車庫証明の申請を行った際に車庫証明書類と共に交付されていた「保管場所標章(車両後方に貼るステッカー)」が廃止されます。

これにより、ステッカーの発行手数料500円がかからなくなるため、車庫証明の実費手数料が
普通車は2,700円→500円
軽自動車は500円→無料
…となります。

ステッカー廃止により、車庫証明手続きそのものが廃止される、と勘違いされる方もいらっしゃいますが、警察署に申請(届出)を行う車庫証明制度は依然として継続されますのでご注意ください。

弊所は大阪府内、兵庫県、京都府の車庫証明手続きにも対応いたしますので、お困りの際はぜひご相談ください。

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