車の名義変更は3月末までに行いましょう

年が明け、会社経営者や個人事業主の方の中には、確定申告の準備に入っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

実は車に関わる税金にも、3月中に行うべき手続きがあります。

税金の中には「自動車税」というものがあり、これは毎年4月1日時点で車を所有する方に課税されるものになります。
逆に言えば3月中に車を手放せばこの税金はかからないため、例年3月が近づくにつれて、名義変更の手続先である運輸(支)局は、大変混雑していき、3月下旬には1件手続きを済ませるだけでも1~2時間はかかる事も珍しくなくなってきます。

しかもこれはあくまでスムーズに手続きが進んだ場合での話であり、記載間違いがあれば再提出等で余計に時間も余計にかかり、更に必要な書類が欠けていれば、最悪当日中に手続を完了できず、準備した上で再度平日に運輸(支)局を訪れる必要が出てきます。

そのため、車を手放す予定がある方は、年が明けた今の時期から2月中までに済ませておく事をお勧めしています。

当事務所でも3月が近づくにつれて車の名義変更等に関するご依頼を多く頂いておりますので、車両に関する書類作成や書類確認等につきましても、お気軽にご相談ください。

お気軽にお問合せください

電話でのご相談は営業時間内(平日9時~20時)での受付となりますが、インターネットからのお問合せは24時間受け付けております。