軽自動車の車庫証明(保管場所届出)

 普通車の場合、車庫証明(どこに車を置いているかを証明する書類)の取得は必須であり、譲渡や売却を受けた場合は、車庫証明を取得した上で管轄運輸局にて自身を所有者・使用者として名義変更を行うことが一般的です。インターネット上でも、少し「車庫証明 必要書類」といった言葉で検索すれば、必要書類から流れまで、非常に分かりやすく記載されているサイトを容易に見つけることが出来るでしょう。

 これに対して「軽自動車の車庫証明」に関しては、「名義変更の後に取るだけ」「後はほぼ普通車と同じ」とざっくりと説明されている事が多く、決して間違いではないのですが、細かい点で異なる箇所もあるため、普通車の車庫証明書取得のつもりで取得しようとすると思わぬ不備が出てくることがあるため、注意が必要です。

 

違い1:軽自動車の車庫証明は名義変更の【後】に取得する

 普通車であれば先に車庫証明を取得し、その他の必要書類と合わせて管轄運輸局に申請することで、名義変更を行う流れになります。これに対して軽自動車では、先に管轄軽自動車検査協会にて名義変更手続きを済ませ、その後に管轄警察署へ車庫証明書類を届け出る形になります。

違い2:書類雛形が普通車と軽自動車で微妙に異なっている

 普通車と軽自動車用で車庫証明の雛形が異なっています。配布している(府)県警サイトにおいて、普通車は「自動車保管場所証明申請書」と書かれ、軽自動車では「自動車保管場所届出書」と記載されています。様式は並べて見比べても非常によく似ているため、特にインターネット上であれば、どちらをダウンロードするか間違えないように注意が必要です。

違い3:印紙代は500円(標章代)だけで済む

 普通車の場合は申請時に申請費用として2,200円、受け取り時に標章代として500円の合計2,700円が必要になります(費用は地域によって異なります)。これに対して軽自動車の場合、形式上申請ではなく車庫の届出になるため、申請費用の2,200円がかからず、受け取り時に標章代の500円が必要になるのみとなります。

違い4:必要書類に「車検証のコピー」が加わる

 普通車における車庫証明の主な必要書類は、概ね下記の4点になります。

  1. 自動車保管場所証明申請書
  2. 保管場所標章交付申請書
  3. 保管場所の所在図・配置図
  4. 保管場所の自認書または使用承諾証明書

 これに対して軽自動車の場合、車検証コピーが追加で必要になります。

  • 自動車保管場所届出書(普通車における「自動車保管場所証明申請書」)
  • 届出用保管場所標章交付申請書(普通車における「保管場所標章交付申請書」)
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 保管場所の自認書または使用承諾証明書
  • 車検証のコピー

 当然この車検証コピーは「名義変更を済ませた後のもの」である必要があるため、名義変更前に車庫証明を取得することはできません。

  

 

 当事務所では、普通車はもちろん、軽自動車の車庫証明取得に関するご相談も承っておりますので、お困りの方は是非ご相談ください。

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