2022年4月1日から18歳で成人となります

10年前に離婚した時「子が成人になるまで養育費を支払う」と定めて協議書を作成しました。成人の年齢が18歳に引き下げられますが、養育費をもらえる期間も短くなってしまうのでしょうか

取り決め時点では成人年齢が20歳のため、子どもが20歳になるまで受け取れます。

成人とはこれまで20歳とされていましたが、民法の一部が改正され、2022年4月1日以降は「18歳」が成人年齢となります。

(※19歳の方も4月1日時点で成人扱いとなり、18歳未満の方は、2022年4月1日以降18歳になった時点で成人扱いとなります)

 

そのため、以前の離婚協議で養育費の支払い期間を「成人になるまで」といった形で定めた場合は「子どもが2022年4月1日以降に18歳以上の場合は、もう養育費が受け取れないのではないか」という相談を頂くことがあります。

 
しかしこのケースにおいては、法務省でも「離婚の取り決めがなされた時点で成人年齢が20歳であった場合、その後に年齢が引き下げられても、従前どおり20歳まで養育費の支払義務を負うことになると考えられる」という見解が出されています。

そのため、上記の疑問に対しては「問題なく20歳まで養育費の請求を続けられます」という答えになります。

 

当事務所では、離婚協議書の作成に対応しております。
離婚にあたっては養育費の支払い期間、子どもと元配偶者の面会頻度、お互いの住所通知等々……定めるべき様々な項目があるため、初めてだらけで何から決めれば分からないという方に対しても、ヒアリングをさせていただいた上で最適な協議書を作成いたします。
単純な離婚協議書よりも効力を発揮する公証役場での公正証書化も併せて承りますので、ぜひご相談ください。

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