離婚における年金分割

「離婚する時に、相手の年金をの半分貰えるようにできるんですよね?」


離婚協議書に関するご相談をいただく際、このような声をいただくことがあります。
「年金分割」という言葉から、いかにも年金全てを分割できるような印象を持ちますが、実は一定の制限があります。

 

例えば、夫がサラリーマン、妻が主婦或いは扶養範囲内のパート勤めというパターンの場合。

このケースで、離婚に伴って手続きを行うと【婚姻期間内に】夫が【厚生年金として支払っていた部分の一部】を将来妻が受け取れるようになるのが「年金分割」手続きです。

「離婚後に夫が支払う年金分も含まれている」或いは「基礎年金も含む年金全体が分割される」と認識されている方もいらっしゃいますが、残念ながら該当するのは、あくまで婚姻期間内の厚生年金(いわゆる2階建て部分)のみになります。

 
そのため、婚姻前や離婚後の厚生年金は分割できませんし、例えば夫が自営業者(個人事業主)であれば、そもそも厚生年金には加入していないため、年金分割手続き自体を行う事ができませんのでご注意ください。

※なお、個人事業主ではなく法人の代表取締役であれば、厚生年金に加入しているため分割を行う事は可能です。ただ、配偶者が同じ会社で同じ程度に給与・賞与を受け取っている場合は、分割手続きを行っても劇的に年金を増やせるわけではないという別の問題もあるため注意が必要です。

 

当事務所では離婚協議書に関するご相談も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

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