離婚協議書(公正証書)の手数料を少しでも抑えたい
離婚に際して、公正証書で協議書を作成して後からのトラブルに備えたい、というご相談をよく伺います。
その中でもよくご相談いただくのが、年金分割であり、財産分与や養育費と並んで、協議書への記載を希望される依頼者が多くいらっしゃいます。(年金分割についてはこちら)
公証役場で公正証書にするためには、当然ながら行政書士への報酬とは別に、公証役場に対しても手数料が必要となり、その総額は養育費や財産分与の金額に応じて変動します。
そして協議書内に年金分割の項目を盛り込むと、この項目だけで手数料が約10,000円加算されることとなります。
ただし、年金分割の項目を協議書内に加えるのではなく【合意書として作成して認証を受ける】という形を取れば、この手数料を半分程度まで安くする事が出来ます。
離婚によって今後の生活に不安が出るため、少しでも現在の費用を抑えたい、という声も伺います。
協議書作成、公正証書作成にお悩みの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。