離婚届における【証人】

夫婦が離婚する際、当然ながら離婚届を管轄の市役所に提出する事になります。

離婚届には、必要事項として夫婦互いの氏名・生年月日・住所等の必要情報を記載していくことになりまが、この「離婚届」の右側には、2名分の「証人」の記載が求められています。

ここで言う証人とは、あくまで夫婦が離婚の意思を持ったという事実に対する証人であり、たとえば財産分与等の金銭分配や、養育費等の離婚後の生活に関する夫婦間の約束事にまで責任を負うものではありません。

そのため、証人になることができない人は未成年くらいであり、逆に成人であれば、自身の子どもになってもらう事も可能です。

(ただし、証人の必要記載事項には氏名・生年月日・住所に加えて【本籍地】があるため、証人となる方は、本籍地について住民票等できちんと調べておくことをお勧めします)

 

このように、連帯保証人や裁判における証人と異なる離婚届の証人ですが、一方で「知り合いや親戚に頼んで離婚したことを知られたくない」「裁判の証人や借金の連帯保証人と混同されて断られた」「一人は見つけたけど、もう一人が見つけられない」といった状況から、証人を見つける事が出来ないというご相談もよく伺います。

当事務所では離婚届における証人(1人・2人いずれも可)のご依頼も承っており、書面・お電話・メールでのやり取りで可能なため、全国対応が可能です。

周囲の人間に相談しづらい、「証人」という形式を理由に断られてしまうといった事がありましたら、ぜひご相談ください。

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